医療保険に入ろうとするとき付いてくるオプションの「先進医療」って何なの?

医療保険で「先進医療特約」がついてきます!と聞いたことはありませんか?しかしその先進医療ってそもそもどういうものなのでしょうか。

先進医療の定義

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」と定義されています。

法律文なのでちょっと難しいですね。非常に簡単に言ってしまうと「新しい治療方法が見つかったんだけど、効果があって安全なら健康保険の治療にしよう!」という実験のための治療なのです。そのため先進医療=どんな人でもその治療をしたら治る魔法の治療ではありません。

しかし様々な研究により効果が分かり始めているので従来の治療では効果が少なかった場合でも効果がある可能性も秘めているのです。この可能性が多くの人に適応できるかを評価するために、沢山症例数を集めて真に有効であるかを確かめなければ行けません。見方を変えれば実験とも言えます。

先進医療として指定されている数は令和2年4月16日現在で81種類の治療が指定されています。この内容も検証が終わり健康保険の治療になるかあるいはならないという結果になっていくことで変動しています。

先進医療の実施可能な医療機関も限られています。治療の種類によっては日本で1か所のみというものも多数あります。

先進医療は患者から申し出るもの?

また非常に大切な文があるので覚えておいてください。
「先進医療は、一般的な保険診療を受けるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われる」

どういうことかというと、病院に行けばお医者さんが「先進医療をやってみましょう!」となるのではなく、患者側から「この先進医療、私に使えませんか?」と問いかけてみる必要があるということです。

治療の実施件数の集計を厚生労働省・第81回先進医療会議「令和元年度実績報告」で見てみると、平成30年7月1日から平成31年6月30日実績では述べ39,178件でした。日本の人口が約1.2億人であることからすると、件数は非常に少ないと思います。

しかし、先も述べたように先進医療は「患者が希望」しなければいけないので、先進医療が自分の症状に適用できる可能性があると知っていることが非常に大切です。

まとめ:先進医療は自発的に調べよう

医療保険に「先進医療特約が付いているから安心」と思っていても宝の持ち腐れになってしまうかもしれません。そんなことにならないように、大きな病気にかかってしまった際は、自発的に調べ、お医者様に先進医療を受けたいと進言する、ということを忘れないようにしてください。

先進医療の概要はこちらに詳しく記載されています↓
厚生労働省:先進医療の概要について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html