新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社対応についてのお知らせ

2020.05.15

新型コロナウイルス感染症に関する補償の取り扱いに係る特別措置についてご案内いたします。

当感染症の位置づけについて

感染が拡大している新型コロナウイルス感染症による肺炎について、感染症法*¹における「感染症」は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症に分類されており、新型コロナウイルスによる肺炎は、2020年1月28日の政府閣議決定により、2020年2月1日付で感染症法に規定する「指定感染症」に指定されました。 *¹「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号

1.保険金支払い対象となる主な保険

■ 疾病を補償する保険(個人)
■ 海外旅行保険(個人)
■ 従業員の労災を補償する保険(法人)
※保険会社により対象商品が異なる場合がありますので都度お問い合わせください。

2.保険金支払い対象とならない主な商品

■ 傷害を補償する保険(個人)
■ 休業損失を補償する保険(法人)
■ イベントの中止によって生じた損害を補償する保険(法人)
※保険会社により対象商品が異なる場合があります。 詳しい商品情報につきましては、保険会社ホームページもしくは保険会社お問い合わせ窓口にてご確認お願い申し上げます。

なお、当社取扱保険会社の最新情報につきましては、下記プレスリリースおよび、記載のお問合せ窓口よりご確認いただけます。

FWD富士生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
ネオファースト生命
NN生命

代表取締役
八木照浩